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チャットレディが開業届を提出する方法【書き方からすべて解説】

チャットレディのお仕事をしているけど、開業届は税務署に提出するべき?
節税になるらしいけど、提出の方法も分からないし…

開業届とは、税務署に『どういった仕事で収入を得ている』のか事前に報告する届出のことです。

開業届の一番の目的は『節税』です。

チャットレディとして継続して収入を得ていくのであれば、開業届は提出しておくべき。

後述しますが、年間で400万円ほど稼いだら、開業届を出さないと(節税対策をしないと)22.3万円ほど損することになりますよ。

もちろん、それ以上稼ぐならその差はさらに開きます。

開業届を提出しておくことによって、節税対策になるため確定申告後に支払う税金が少なくなります。
提出は無料で簡単にできるので、チャットレディを始めた方は必ず提出するようにしましょう。  

この記事で分かること!

・開業届でできる節税対策について
・開業届の記入例
・開業届の提出方法
・廃業するときの方法

この記事では節税対策のための第一歩として、「開業届」について詳しく解説していきます。

開業届はまったく難しくありません。
税務署に用紙を2枚、提出したらお終いの簡単な作業です。

2枚の用紙でできる、コスパ最強の節税対策について最後まで読んでください。

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チャットレディが開業届を提出するべき理由

チャットレディのお仕事は、一般的な会社員と違います。

個人でお仕事をしているので、いわゆる個人事業主という部類に分類されます。

会社員・・会社から毎月決まった給与を得る(給与所得)
個人事業主・・自分のために自分で収入を得ます(事業所得)

個人事業主は、自分でお仕事を始めて収入を得ていきます。

働くほど収入が増えていきますが、働かなければ収入は0です。

そして、個人事業主のもう一つの特徴として、何も対策せずに確定申告すると税金が高くなることが挙げられます。

チャットレディは報酬が高いため、高収入になる可能性が高いです。
そのまま確定申告すると、多くの税金を払う可能性が高いので対策が必要ですね。

そのまま確定申告すれば高額な納税を求められることになり、目を覆いたくなるような納付書が届くようになります。

開業届は高額納税から身を守る盾のようなものです。

提出することによって、節税メリットを受けられるようになります。

高収入になる可能性が高いチャットレディは、事業開始とともに開業届を提出しておくべき理由が節税です。

チャットレディが開業届を提出して減らせる税金

以前にこのようなツイートをしました。

個人事業主が払う税金を一覧にしたものです。

個人事業主は会社員のように天引きがないので、4~6月に1年分の納付書がまとめて届きます。

1年分まとめて届くものだから、金額も大きく感じるしまったく笑えません。

ですが、これらの税金は開業届を提出することによって、減らす可能性があります。

開業届を提出して節税しよう【書き方アリ】

個人事業主には多くの税金が求められますが、開業届を提出することで税金が減らせるようになります。

厳密には、開業届と合わせて青色申告承認申請書を提出することで節税することができます。

青色申告によって『青色申告特別控除』を使えるようになり、最大65万円が所得から控除できるようなります。

税金の計算式はざっくり説明すると、以下の式で成り立ちます。

売上-経費-控除=所得

売上から経費控除を差し引いた残りの「所得」に対して税金が課税されます。

所得が低いほど課税が低くなるので、経費や控除が大きくなるほど税金が少なくなります。

青色申告特別控除を適用することによって控除を最大化する効果があり、Max65万円まで控除できるようになるほか、そのほかの節税メリットもあり課税額を低くすることができます。

それでは開業届と青色申告承認申請書の書き方を説明していきます。
お仕事を始めるとともに、忘れずに「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。

チャットレディの開業届【記入例】

「開業届」と「青色申告承認申請書」の届出様式は国税局ホームページよりダウンロードできます。
記入例を掲載しますので参考にしてみてくださいね。

開業届【書き方】

チャットレディのお仕事に合わせた開業届の記入例を掲載しています。

赤字の部分を、ご自身の内容に合わせて修正してもらえばOKです!

開業届の印刷は国税庁HPよりどうぞ >>

青色申告承認申請書【書き方】

続いて青色申告承認申請書の記入例になります。

チャットレディのお仕事に合わせた記入例になりますので、赤字の部分をご自身の内容に合わせて修正してくださいね。

青色申告承認申請書の印刷は国税庁HPよりどうぞ >>

書類作成を確実に作成したいならfreeeがおすすめ

国税局HPから様式をダウンロードして提出する方法より簡単な方法があります。

私も利用したのですが、開業freeeというサービスは無料で開業届を作成することができます。

無料会員登録(GoogleアカウントでOK)を済ませ、質問項目を入力するだけで開業届と青色申告承認申請書が出来上がります。

だいたい5分くらいで申告書が完成します。

作成手順

作成手順

1.入力(質問項目に答えればOK)

2.書類作成(開業届と青色申告承認申請書を印刷)

3.提出(郵送でも持ち込みでも提出可能)

開業freeeは、開業届や青色申告承認申請書の作成が無料サービスなので、安心して利用できます。
様式を提出するときや不安な方はおすすめのサービスです!

開業届と青色申告承認申請書の提出方法

記入例をもとに様式に記載できれば、あとは税務署へ提出して完了です。

お住いがどこの税務署の管轄なのか国税庁のHPから調べることができるので、管轄の税務署に申請書を提出してお終いです。

管轄の税務署を確認する >>

開業届の提出期限

開業届と青色申告承認申請書はそれぞれ提出期限があります。

開業届・・事業開始から1か月以内
青色申告承認申請書・・事業開始から2か月以内、または青色申告しようとする年の3月15日まで

開業届と青色申告承認申請書は、開業したあとから申請することも可能です。

始めは不安で提出しなかったとしても、翌年以降に提出したいのならその年の3月15日までに税務署へ提出すればOKでですよ。

税務署へ開業届を提出

私が開業届と青色承認申請書を税務署に提出しに行ったときの話です。

はじめて書いた書類なので、オドオドしながら窓口で待っていたのですが、提出して拍子抜けでした。

はい、ではこれで受付完了なのでもう大丈夫ですよー

え?
それだけ?
いちお、わたし開業だからってすごい不安だったんですけど!?

もし何か書類に不備があれば、後ほど連絡いたしますので。

こんな対応でお終いでした。

開業届ってドキドキしますけど、税務署の対応はあっけなかったです。

問題があれば連絡するとのことでしたが、問題なければ連絡はこないので注意しましょう。

税務署の対応は置いといて、、
必ず開業届の控えを貰ってくださいね。

チャットレディは個人事業主ですので、開業届は個人で働いていることの証明になります。

申請用と控えの提出書類を2枚用意して、押印してもらった控えを必ず持ち帰りましょう。

とにかく開業届はあとから必要になることが多いです。
特にこどもの保育園の申請には毎回必要でした。

再発行はできるのですが、手数料がかかる上に、発行まで1か月以上待たされるなど、大変な思いをしてしまいますのでご注意を…!

開業届の控えを忘れた場合

万が一、開業届の控えを貰い忘れた場合は、税務署に再発行してもらうように申請しなければいけません。

(1) 開示請求書を窓口に直接提出して行う場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。

(2) 開示請求書を送付して行う場合
上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
 なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。

(引用:個人情報(開示請求)の手続等について|国税庁)

再発行請求しても、税務署はすぐには発行してくれません。およそ1か月待たされます。
私は紛失したとき、保育園の申請に必要だったので絶望しました…。

再発行に必要な様式(PDF)>>

廃業届を提出する場合

開業届を提出したあと、お仕事をを続けられなくなった場合はどうしたらいいですか?

事業を続けられなくなるのは残念ですが、廃業手続きは簡単です。

廃業届」と「青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出すればOKです。

提出して、その年の確定申告を済ませれば問題ありません。
確定申告まで済ませれば無事、廃業することができます。

開業届を出すだけで節税対策になる

これまでの解説で、開業届を提出する大まかな流れは分かってもらえたと思います。

開業届や青色承認申請書を提出すること自体は無料でできますし、手間も時間もかかりません。

そして、受けられる節税メリットは最大65万円の控除と重要です。

以下の表は確定申告の種類別の表ですが、4パターンの申告方法があります。

申告方法白色申告青色申告
簡易簿記簡易簿記複式簿記複式・電子申請
控除額0円10万円55万円65万円

私は、少しでも節税したかったので65万円の控除が受けられるよう、開業届と青色申告承認申請書を提出しました。

確定申告は必ず必要ですので、どうせするなら少しでも節税できるよう、開業届と青色申告承認申請書を提出する方がメリットがあります。

白色申告は控除が0円ですが、青色申告なら最大65万円が控除できます。

その方法は税務署に2枚の用紙を提出するだけです。

しかし、納税額は大きな違いが出ることを解説していきます。

納税額シミュレーション(年収400万円の場合)

(引用:かんたん税金計算シミュレーション

かんたん税金計算シミュレーションを使い、納税額を調べてみました。

すると収入が400万円の場合、白色申告のままと青色申告に切り替えた後では、およそ22.3万円もの違いがありました。

この違いは毎年の続きます。

収入がさらに増えると納税額はさらに差が開きます。
届出用紙をたった2枚出すだけで、22.3万円も節税が出来るのですから、申請しておいて損はないですよ。

「知っている」だけで節税できる、おいしい話が開業届と青色申告です。

節税のためのスタートは、開業届と青色申告を提出することだけなのでハードルは高くありません。

無料で書類を作成してくれるサービスもあるので、ぜひ開業届と青色申告承認申請書を提出することに挑戦してみましょう!

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